【呼びかけ③】秘密保護法施行パブコメへ意見(2)
- 2014/07/30
- 13:27
【呼びかけ③】秘密保護法施行へのパブコメに意見を
日本平和委員会の千坂純事務局長が出した意見(2)を紹介します。
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「特定秘密の指定及びその解除並びに適正評価の実施に関し統一的な運用をはかるための基準(案)」に対する意見(案)
1、個人
2、千坂純(日本平和委員会事務局長)
3、東京都港区芝1-4-9 平和会館4階 日本平和委員会内
4、03-3451-6377(職場) tisaka@j-peace.org
5、運用基準全般について
6、意見
そもそもこのもとになっている特定秘密の保護に関する法律は、憲法違反の法律である。それは、「行政機関の長」が防衛、外交、スパイ、テロに関わる広範な情報を特定秘密に指定して、「何が秘密か」も秘密にし、それをメディアや市民、国会・裁判所などから秘匿する一方で、取り扱う公務員・労働者や家族を「適正評価」による監視と分断のもとにおき、漏えいや「管理を害する方法での取得」、共謀・教唆・扇動を重罰に処するものである。それは、国民の知る権利を奪って国民主権を踏みにじり(憲法前文違反)、言論・表現の自由を抑圧し(憲法21条違反)、国権の最高機関である国会の上に政府をおき(憲法41条違反)、暗黒社会を形成して「海外で戦争する国づくり」をおしすすめる(憲法9条違反)、徹頭徹尾、憲法違反の悪法であり、撤廃すべきものである。しかもこの悪法は国民の多数が反対し、その採択を強行すべきでないとの8割を超す世論を無視して強行採決されたものである。このようなものを施行するための運用基準が、そもそも有害であり、憲法違反であることは明白である。ただちに撤回すべきである。
統一的な運用基準案がことさらに、「拡張解釈の禁止、基本的人権及び報道・取材の自由の尊重」や「情報公開法の適正な運用」などに留意すべきなどとしているのは笑止千万と言わなければならない。拡張解釈のおそれがあるのだとしたら、この秘密保護法を廃止すべきである。
運用基準案が法律で防衛、外交など4分野23項目に分類していた秘密指定の対象となる情報を、55項目に細分化したが、ただそれだけのことで、「防衛秘密」についても「自衛隊の訓練又は演習」「自衛隊の情報収集・警戒監視行動」「自衛隊法に規定する自衛隊の行動」など、対象は広範囲で無限定である。「外交秘密」についても「外国の政府または国際機関との交渉または協力の方針」など無限定で、行政機関が恣意的に情報を秘密にできるものとなっている。しかも、法律別表には明記されていなかった「自衛隊及び米軍の運用またはこれに関する見積もりもしくは計画もしくは研究」まで入れ、米軍の情報をも秘密の対象とするものとなっている。まさに、「戦争する国づくり」の動きを国民の目から隠そうとするものであり、撤回すべきである。
運用基準では、秘密を扱う行政機関の職員、事業者の従業者の「適正評価」の手続きを詳細に規定しているが、それはまさに「情報を漏らすような活動に関わることがないか」「情報を漏らすよう働きかけを受けた場合にこれに応じるおそれが高い状態にないか」「職務に対し、誠実に取り組むことができるか」を視点に、職員、従業者を調査し差別・選別するものである。それは、評価対象者のきわめて個人的な情報について公務所または公私の団体に対して調査を行うことを可能とするものであり、息苦しい監視・密告・差別の社会をつくりだすものだと言わねばならない。それは、憲法の定める「個人の尊厳」(13条)、「法の下の平等」(14条)、「思想及び良心の自由」(19条)、「集会・結社、表現の自由、通信の秘密」(21条)などを侵害するものであり、憲法違反であり、撤回すべきである。
運用基準案では、内閣官房に「保全監視委員会」をおくことや内閣府に「独立公文書管理監」をおくなどが盛り込まれているが、いずれも内閣の中の組織で、「第3者機関」ではなく、法律にも明記されず、実効性の保証はないと言わなければならない。しかも、「独立公文書管理監」が特定秘密の開示を求めても、行政機関が、「安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認められない」ときには、開示を拒否できるとされている。
これによって秘密保護法の問題点は何ら緩和されない。憲法違反の秘密保護法は撤回・廃止すべきである。
日本平和委員会の千坂純事務局長が出した意見(2)を紹介します。
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「特定秘密の指定及びその解除並びに適正評価の実施に関し統一的な運用をはかるための基準(案)」に対する意見(案)
1、個人
2、千坂純(日本平和委員会事務局長)
3、東京都港区芝1-4-9 平和会館4階 日本平和委員会内
4、03-3451-6377(職場) tisaka@j-peace.org
5、運用基準全般について
6、意見
そもそもこのもとになっている特定秘密の保護に関する法律は、憲法違反の法律である。それは、「行政機関の長」が防衛、外交、スパイ、テロに関わる広範な情報を特定秘密に指定して、「何が秘密か」も秘密にし、それをメディアや市民、国会・裁判所などから秘匿する一方で、取り扱う公務員・労働者や家族を「適正評価」による監視と分断のもとにおき、漏えいや「管理を害する方法での取得」、共謀・教唆・扇動を重罰に処するものである。それは、国民の知る権利を奪って国民主権を踏みにじり(憲法前文違反)、言論・表現の自由を抑圧し(憲法21条違反)、国権の最高機関である国会の上に政府をおき(憲法41条違反)、暗黒社会を形成して「海外で戦争する国づくり」をおしすすめる(憲法9条違反)、徹頭徹尾、憲法違反の悪法であり、撤廃すべきものである。しかもこの悪法は国民の多数が反対し、その採択を強行すべきでないとの8割を超す世論を無視して強行採決されたものである。このようなものを施行するための運用基準が、そもそも有害であり、憲法違反であることは明白である。ただちに撤回すべきである。
統一的な運用基準案がことさらに、「拡張解釈の禁止、基本的人権及び報道・取材の自由の尊重」や「情報公開法の適正な運用」などに留意すべきなどとしているのは笑止千万と言わなければならない。拡張解釈のおそれがあるのだとしたら、この秘密保護法を廃止すべきである。
運用基準案が法律で防衛、外交など4分野23項目に分類していた秘密指定の対象となる情報を、55項目に細分化したが、ただそれだけのことで、「防衛秘密」についても「自衛隊の訓練又は演習」「自衛隊の情報収集・警戒監視行動」「自衛隊法に規定する自衛隊の行動」など、対象は広範囲で無限定である。「外交秘密」についても「外国の政府または国際機関との交渉または協力の方針」など無限定で、行政機関が恣意的に情報を秘密にできるものとなっている。しかも、法律別表には明記されていなかった「自衛隊及び米軍の運用またはこれに関する見積もりもしくは計画もしくは研究」まで入れ、米軍の情報をも秘密の対象とするものとなっている。まさに、「戦争する国づくり」の動きを国民の目から隠そうとするものであり、撤回すべきである。
運用基準では、秘密を扱う行政機関の職員、事業者の従業者の「適正評価」の手続きを詳細に規定しているが、それはまさに「情報を漏らすような活動に関わることがないか」「情報を漏らすよう働きかけを受けた場合にこれに応じるおそれが高い状態にないか」「職務に対し、誠実に取り組むことができるか」を視点に、職員、従業者を調査し差別・選別するものである。それは、評価対象者のきわめて個人的な情報について公務所または公私の団体に対して調査を行うことを可能とするものであり、息苦しい監視・密告・差別の社会をつくりだすものだと言わねばならない。それは、憲法の定める「個人の尊厳」(13条)、「法の下の平等」(14条)、「思想及び良心の自由」(19条)、「集会・結社、表現の自由、通信の秘密」(21条)などを侵害するものであり、憲法違反であり、撤回すべきである。
運用基準案では、内閣官房に「保全監視委員会」をおくことや内閣府に「独立公文書管理監」をおくなどが盛り込まれているが、いずれも内閣の中の組織で、「第3者機関」ではなく、法律にも明記されず、実効性の保証はないと言わなければならない。しかも、「独立公文書管理監」が特定秘密の開示を求めても、行政機関が、「安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認められない」ときには、開示を拒否できるとされている。
これによって秘密保護法の問題点は何ら緩和されない。憲法違反の秘密保護法は撤回・廃止すべきである。
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