【声明】「特定秘密保護法」阻止に全力を
- 2013/09/10
- 13:32
【声明】
「特定秘密保護法」の阻止のため全力をあげて奮闘しよう
2013年9月6日 日本平和委員会
安倍政権は、「特定秘密の保護に関する法律案の概要」を発表し、9月17日までに国民の意見を募集している。これは、法案ではなく「概要」を自民党だけに説明し、与党である公明党にも説明せずに意見を募るという、異様なやり方ですすめられた。ここには、できるだけ国民にその内容を正確には知らせず、とにかく10月の臨時国会への法案提出の手続きだけはすすめたいという、姑息な姿勢が示されている。
発表された概要によっても、その恐るべき危険性は明白である。
それは、①防衛に関する事項、②外交に関する事項、③外国の利益をはかる目的で行われる安全脅威活動の防止に関する事項、④テロ活動防止に関する事項という、広範囲な分野について、「その漏えいが我が国の安全保障に著しく支障を与える恐れがある」情報を、行政機関の長が勝手に「特定秘密」として指定し、その「漏えい」と「取得行為」、さらにはその「未遂」「共謀」「教唆」「煽動」を処罰するものである(最高刑は懲役10年)。
「別表」で「特定秘密」とされる対象として列挙されているものは、たとえば「防衛に関する事項」では、自衛隊の「運用」とこれに関する「見積」「計画」「研究」、「防衛力の整備」に関する「見積」「計画」「研究」、「武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供するもの」の「種類」「数量」、「研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法」など、自衛隊の実態にかかわるあらゆるものが包含されている。「外交に関する事項」についても「安全保障に関する外国の政府または国際機関との交渉または協力の方針または内容」というように、外交のあらゆる事項に及ぶものになっている。「外国の利益のための…諜報その他」と「テロ活動」の「防止のための措置」「計画」「研究」となると、一体何を指しているのかさえあいまいである。
まさに、「軍事」「安保」「外交」にかかわるあらゆることを国民の目から覆い隠し、調査・研究・取材・報道・言論の自由を奪おうとするものである。
それはとりわけ、自衛隊や米軍の実態、基地の動向、日米安保の協議や取りきめの実態、国民に隠された日米政府間の密約や合意事項などを追求し、平和を脅かす動きを告発してきた平和運動そのものを処罰の対象にする、重大な法案だといわねばならない。
第2にそれは、行政機関の長や警察本部長が、「特定秘密」を取り扱う職員の範囲を定め、業者との間でもその範囲を契約で決め、その対象となる職員が情報を「漏らすおそれがあるかどうか」の「適性評価」を行うとしている。そのために、本人や関係者への質問や、本人に関する資料の調査、公私の団体への照会などを行い、「適性」を判定するとしている。
まさにそれは、ときの政府に協力するか否かで労働者を選別、差別、排除する、息苦しい監視社会をつくりだすものである。いまも自衛隊情報保全隊が国民を「反自衛隊勢力」などに分類して、違憲・違法な国民監視の活動を行っているが、こうした活動がより大規模に、政府をあげて行われる状況をつくりだすものである。
このような異常な体制をつくろうとするのは、憲法を改悪してアメリカとともに世界規模で戦争できる態勢をつくる動きの一環である。2007年8月に日米政府が締結したGSOMIA(軍事情報包括保護協定)は、米国が提供した軍事秘密の保護を日本に求めている。また、自民党の新防衛計画大綱に関わる「提言」でも、「基本的安全保障政策」として、①国防軍創設・自主憲法、②国家安全保障基本法、③国家安全保障会議設置法、④特定秘密保護法、⑤1957年の国防基本方針改定、⑥防衛省改革が、一体のものとして列挙されている。9月7日の日米首脳会談でも安倍首相はオバマ大統領に、国家安保会議の設置、防衛大綱の見直し、情報保全、集団的自衛権行使に関する検討にとりくんでいくことを報告。「これらは日米同盟の強化を見据えたものだ」と、わざわざ報告したという。アメリカとともに海外で戦争する体制づくりをすすめる、そのために国民からその情報を隠して、「見ざる、聞かざる、言わざる」の状態をつくる――ここに秘密保全法案のねらいがあることは明確である。
戦前も、軍機保護法、国防保安法などによって、国民の目と耳、口がふさがれ、侵略戦争が推進されていった。私たちはこのような歴史を二度と繰り返してはならない。
私たちは、国民の「知る権利」を奪い、報道・言論の自由を抑圧する「特定秘密保護法」の国会提出の策動を中止することを求めるものである。もしこれを国会に提出してくるならば、平和と自由・民主主義を求めるあらゆる人々とともにこれを阻止するために、総力をあげてたたかうものである。
そして、これと一体のものとして推進されている国家安全保障会議設置法制定のたくらみや、解釈・立法改憲による集団的自衛権行使、新「防衛計画大綱」策定のたくらみを打ち破るため、全力をあげる決意をここに表明するものである。
「特定秘密保護法」の阻止のため全力をあげて奮闘しよう
2013年9月6日 日本平和委員会
安倍政権は、「特定秘密の保護に関する法律案の概要」を発表し、9月17日までに国民の意見を募集している。これは、法案ではなく「概要」を自民党だけに説明し、与党である公明党にも説明せずに意見を募るという、異様なやり方ですすめられた。ここには、できるだけ国民にその内容を正確には知らせず、とにかく10月の臨時国会への法案提出の手続きだけはすすめたいという、姑息な姿勢が示されている。
発表された概要によっても、その恐るべき危険性は明白である。
それは、①防衛に関する事項、②外交に関する事項、③外国の利益をはかる目的で行われる安全脅威活動の防止に関する事項、④テロ活動防止に関する事項という、広範囲な分野について、「その漏えいが我が国の安全保障に著しく支障を与える恐れがある」情報を、行政機関の長が勝手に「特定秘密」として指定し、その「漏えい」と「取得行為」、さらにはその「未遂」「共謀」「教唆」「煽動」を処罰するものである(最高刑は懲役10年)。
「別表」で「特定秘密」とされる対象として列挙されているものは、たとえば「防衛に関する事項」では、自衛隊の「運用」とこれに関する「見積」「計画」「研究」、「防衛力の整備」に関する「見積」「計画」「研究」、「武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供するもの」の「種類」「数量」、「研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法」など、自衛隊の実態にかかわるあらゆるものが包含されている。「外交に関する事項」についても「安全保障に関する外国の政府または国際機関との交渉または協力の方針または内容」というように、外交のあらゆる事項に及ぶものになっている。「外国の利益のための…諜報その他」と「テロ活動」の「防止のための措置」「計画」「研究」となると、一体何を指しているのかさえあいまいである。
まさに、「軍事」「安保」「外交」にかかわるあらゆることを国民の目から覆い隠し、調査・研究・取材・報道・言論の自由を奪おうとするものである。
それはとりわけ、自衛隊や米軍の実態、基地の動向、日米安保の協議や取りきめの実態、国民に隠された日米政府間の密約や合意事項などを追求し、平和を脅かす動きを告発してきた平和運動そのものを処罰の対象にする、重大な法案だといわねばならない。
第2にそれは、行政機関の長や警察本部長が、「特定秘密」を取り扱う職員の範囲を定め、業者との間でもその範囲を契約で決め、その対象となる職員が情報を「漏らすおそれがあるかどうか」の「適性評価」を行うとしている。そのために、本人や関係者への質問や、本人に関する資料の調査、公私の団体への照会などを行い、「適性」を判定するとしている。
まさにそれは、ときの政府に協力するか否かで労働者を選別、差別、排除する、息苦しい監視社会をつくりだすものである。いまも自衛隊情報保全隊が国民を「反自衛隊勢力」などに分類して、違憲・違法な国民監視の活動を行っているが、こうした活動がより大規模に、政府をあげて行われる状況をつくりだすものである。
このような異常な体制をつくろうとするのは、憲法を改悪してアメリカとともに世界規模で戦争できる態勢をつくる動きの一環である。2007年8月に日米政府が締結したGSOMIA(軍事情報包括保護協定)は、米国が提供した軍事秘密の保護を日本に求めている。また、自民党の新防衛計画大綱に関わる「提言」でも、「基本的安全保障政策」として、①国防軍創設・自主憲法、②国家安全保障基本法、③国家安全保障会議設置法、④特定秘密保護法、⑤1957年の国防基本方針改定、⑥防衛省改革が、一体のものとして列挙されている。9月7日の日米首脳会談でも安倍首相はオバマ大統領に、国家安保会議の設置、防衛大綱の見直し、情報保全、集団的自衛権行使に関する検討にとりくんでいくことを報告。「これらは日米同盟の強化を見据えたものだ」と、わざわざ報告したという。アメリカとともに海外で戦争する体制づくりをすすめる、そのために国民からその情報を隠して、「見ざる、聞かざる、言わざる」の状態をつくる――ここに秘密保全法案のねらいがあることは明確である。
戦前も、軍機保護法、国防保安法などによって、国民の目と耳、口がふさがれ、侵略戦争が推進されていった。私たちはこのような歴史を二度と繰り返してはならない。
私たちは、国民の「知る権利」を奪い、報道・言論の自由を抑圧する「特定秘密保護法」の国会提出の策動を中止することを求めるものである。もしこれを国会に提出してくるならば、平和と自由・民主主義を求めるあらゆる人々とともにこれを阻止するために、総力をあげてたたかうものである。
そして、これと一体のものとして推進されている国家安全保障会議設置法制定のたくらみや、解釈・立法改憲による集団的自衛権行使、新「防衛計画大綱」策定のたくらみを打ち破るため、全力をあげる決意をここに表明するものである。
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